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免責不許可事由

免責不許可事由というものは破産をする人へ、これらの条件に含まれるときは帳消しは受け付けないとなる原則をならべたものです。

 

つまりは、返すのが全然行えない場合でも免責不許可事由に含まれている場合借り入れのクリアを受理してもらえないこともあるということになります。

 

だから破産宣告を出して、負債の免責を必要とする人にとっての最も重要なステップがつまるところの「免責不許可事由」ということになるのです。

 

これらは免責不許可事由の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどでいたずらに資産を減らしたり過大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団に含まれる信託財産を隠しこんだり毀損したり債権を有する者に不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽に多く報告したとき。

 

※破産の責任があるのに特定の債権を有する者にある種の利得を付与する意図で金銭を供したり弁済期前倒しで支払ったとき。

 

※前時点で返済できない状態にあるのに、事実を偽り債権を持つものをだましてさらなる借金を借り入れたり、クレジットにより高額なものを買った場合。

 

※ニセの貸し手の名簿を機関に提示した場合。

 

※返済の免責の申請の前7年以内に免除を受けていたとき。

 

※破産法が要求する破産宣告者に義務付けられた点に違反した場合。

 

上記8項目にあてはまらないことが免除の条件ですが、これだけで具体的な実例を考慮するのは経験に基づく知識がない場合簡単なことではありません。

 

しかも、判断が難しいのは浪費やギャンブル「など」とあることでも分かるのですが、ギャンブルといってもそれ自体は数ある例のひとつにすぎずギャンブルの他にも具体的に言及していない場合が多数あるということなのです。

 

例として挙げられていない状況の場合はさまざまなケースを言及していくと限度がなくなり言及しきれない場合や今までに出されてきた判決による判断が含まれるので、個別の破産がそれに当たるのかは法律に詳しくないと簡単には見極めがつかないことが多いです。

 

いっぽうで、自分がこれに当たっているなんて思ってもみなかった人でも不許可決定をいったん出されてしまえば、判決が取り消されることはなく返済の義務が消えないだけでなく破産者となる社会的立場を7年にわたって背負うことになるわけです。

 

というわけですので、結果に陥らないためには、破産の手続きを選択するステップでちょっとでも不安を感じる点や理解できない点があるようでしたらどうぞ破産に詳しい専門家に声をかけてみてもらいたいです。

 

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